「都市型軽費老人ホーム」、4月にも―小規模ホームの参入促す(医療介護CBニュース)

 地価の高い都市部でも軽費老人ホームを建てられるよう、厚生労働省は「都市型軽費老人ホーム」の設備・運営基準を設け、4月にも施行する。新基準では定員は20人以下で、居室面積は認知症グループホームと同じ7.43平方メートル以上。また、職員配置の基準も緩和することにより、小規模ホームの参入を促す。厚労省は3月7日まで、パブリックコメントを募集している。

 厚労省が「都市型軽費老人ホーム」を設ける背景には、昨年3月に群馬県の「静養ホームたまゆら」で起きた火災により、都市部の高齢者が住み慣れた地域で暮らせない実態が明らかになったほか、7月には東京都が、都内の高齢者住宅や施設の家賃が高額となり、高齢者の住まいが不足しているとして、施設基準の見直しを求める要望書を厚労省と国土交通省に提出したことなどがある。また、厚労省は来年度、都市部を中心に見守り機能を備えた軽費老人ホームの整備に助成する新規事業を行う予定だ。

 「都市型軽費老人ホーム」の整備は原則として、首都圏、近畿圏、中部圏などの「既成市街地等」を対象とする。新基準では定員は20人以下。居室は原則個室で、面積も7.43平方メートル以上と、現行のケアハウス(21.6平方メートル以上)の約3分の1。これまで必須だった「談話室、娯楽室又は集会室」の設置も不要としている。
 職員配置では、施設長が常勤であることに変わりはないが、施設の管理上、支障がない場合、ホームにおける他の職務のほか、同一敷地内の他の事業所の職務に従事できるとしている。
 また、サービスに支障がなければ、事務員や栄養士も必須ではないなどとしている。


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